整骨院に行っていると『受診照会』なるお知らせが組合や市などから届くことがあります。
どう扱っていいかわからないと問い合わせをいただくこともあるので患者さん向けに解説しておきます。
受診照会ってなに?
接骨院・整骨院の受診照会は、あなたの所属する組合や市区町村などの保険者(窓口負担以外を払ってくれるところ)が、適正に整骨院を利用しているかを確認するために行われています。
主に、通院した日にちや回数または施術した体の部位などが整骨院の申請と相違がないかどうかが確認されます。
通院が3か月以上継続していたり通院日数が多い場合などに受診照会がされることがほとんどだと思います。
受診照会が送られて来たら
受診照会は主に郵便で届けられます。会社によっては自分のレターボックスなど社内で受け取ることもありますが、自宅に郵便で届くケースが多いです。
受診照会では基本的に難しいことは問われません。案内に従って記入してください。
一般的に2~3か月前のことを問われることが多いので記憶があいまいだったり、整骨院でもらった領収書を捨ててしまっていて正確な日にちがわからない人が多いようです。
受診照会には「覚えている範囲でかまわない」と記載されていることもありますが、日にちは間違えないほうがいいと思います。
間違えてしまうとあなたの通院していた整骨院、もしくはあなた自身に再調査が行われるかもしれません。
覚えていない場合は整骨院に問い合わせて日にちなどを確認しましょう。
一部の保険者は「この調査票のことで整骨院に確認するのはやめてください」と案内しているところもありますが、過去に「問い合わせることは差し支えない」との判例がありますので整骨院に問い合わせしても何の問題もありません。
間違えて書いてしまうよりは確認したほうが無難でしょう。
何のために行われている?
整骨院の受診照会は療養費の適正化のために行われています。
一般の方は「療養費」も「適正化」もピンと来ないかもしれませんね。
整骨院の療養費は病院で言うところの医療費という認識でいいと思います。ですので簡単に言えば整骨院の医療費が適正に使われているかどうかをチェックするのが受診照会というわけです。
「毎月保険を払っているから問題ないじゃないか!」というご意見もありますが、基本的に整骨院の保険はケガに対応するもので肩こりや慢性腰痛では保険は使えません。
※ご自身の所属する健康保険組合のホームページなどで確認してみてくださいね!
また整骨院の中には療養費を水増し請求する院もあり、受診照会によって不正をあぶりだす目的もあります。
僕も整骨院をやっていますが嘆かわしいです。僕自身はケガかそうでないか患者さんに確認して、保険が使えるか自費で施術するか毎回説明していますが、何の確認もせず来た患者さんは全員保険を適用してしまっている先生もあるようです。
保険が使うと料金が安くなるので患者さんは嬉しいかもしれませんが、そもそも適応外であれば保険を使ってはいけません。
そのため受診照会の調査票には整骨院を利用することになったきっかけを問う項目もあります。
受診照会の調査票を出さないとどうなる?
受診照会は健康保険法に基づき行われているので期日までに出したほうが無難です。
僕自身も患者さんから相談があったときはできるだけ早く提出してもらうようにお願いしています。しかし中には期日を過ぎてしまったり提出するのを忘れてそのままにしてしまう人もいます。
僕の場合、(今のところですが)保険者から受診照会について直接問い合わせを受けたことはありません。僕の患者さんも一度提出すればそれ以上なにか聞かれたり、新たな調査が行われた人はいません。
また、「出さずに放置していたらまた送られてきた」という人もいれば「出さずに放置していたら何も起こらなかった」という人もいます。
なので調査元がどんな管理をしているかわからない、というのが実際のところではありますがとりあえず出しといたほうがいい、というのが僕の意見です。
ちなみに「やべ、もう日にち過ぎちゃった」という人は多少期日を過ぎても出しましょう。大事なのは期日よりも中身です。
受診照会アンケート調査票についてのまとめ
まとめますね。
- 受診照会は間違いなく記入にて期日までに返信しよう
- もし期日が過ぎていてもとりあえず返信しよう
- 適当に記入するくらいなら整骨院に確認しよう
- 書き方がわからなければ整骨院に確認しよう
- 2~3か月前のことを聞かれるので気をつけて
患者さんに以前通っていた整骨院の受診照会のことで相談されたことがあります。以前の整骨院の先生は「そんなもん出さなくていい!放っておけ!」と言っていたそうです。
それを僕に相談されても困っちゃうんですけど、整骨院の先生によって対応が様々なようです。
調査によって療養費の使い方に不備があれば、最悪の場合保険でまかなわれていた費用を患者さん本人が負担する可能性があるだけに受診照会をあまり軽くも見れません。
しかし、「わかる範囲で構いませんので」という調査票の文言も信用できないのです。あいまいな記憶について調査が行われても「そんなの意味あるの?」と思ってしまいます。
僕の場合、あいまいな記憶を元に間違って記入されるのは嫌なので、患者さんには調査票は間違いなく記入してもらうよう強くお知らせしています。
皆さんも間違えずに記入してできるだけ期日内に返信してくださいね(^^♪
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