最近整骨院や接骨院の自費治療が増えています。
保険治療との違うのはなぜ?と思っている方は最後まで読んでくださいね!
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整骨院で保険が適応されるのはケガのみ
そもそも整骨院での保険治療は範囲が定められています。
簡単に言えば保険が適用されるのはケガのみです。
ケガとは、
- 骨折
- 脱臼
- 捻挫
- 肉離れ
など、スポーツや日常生活で起こったアクシデントにより発生するもので、基本的にはただ単に「痛い」というだけでは保険が適応されません。
整骨院では骨折と脱臼は応急処置として対応します。整骨院で骨折と脱臼の処置をしたら、その後病院で診断を受けましょう。
- 運動による筋肉痛
- 慢性的な痛み
- 内科疾患が原因と思われる痛み
これらのものは突発的に起こったアクシデントを原因としていないため、例え痛みがあっても整骨院では保険を使った治療(厳密に言えば施術)を受けることができません。
病院との併用も保険の場合は原則不可
体に痛みがある場合、整骨院を選択肢の一つにあげる方が一定数おられます。
「病院で診てもらったが解決しなかった」という経験がある方もいると思いますが、こんなとき整骨院の利用を検討されます。
病院で痛み止めや湿布を処方されただけで問題が解決しなかった場合、それ以外の方法をお求めて整骨院の利用を検討することがあると思います。
このとき注意が必要なのは、病院を利用して痛み止めや湿布が処方されると、一定期間「医師の管理期間」とみなされるため、たとえケガでも整骨院では保険治療ができません。
病院と整骨院の保険は原則的に重複できないのです。
たとえアクシデントでのケガの場合でも、「医師の管理期間」がある場合、病院と整骨院の保険による治療は重複できません。
ケガの場合、病院で「レントゲンを撮るだけ」だった場合は医師の管理期間にあたらないことがあり整骨院で保険が使えることもあります。
※心配な場合は保険組合や市区町村の保険担当部署に問い合わせてみましょう。
整骨院で自費治療が提案されるのはどんなとき?
まとめると、
- 保険の範囲を超えた施術を希望する場合
- 保険の適応(原因)でない場合
- 医師の管理期間の場合
主にこれらの場合は整骨院で自費治療が提案されます。
「保険払ってるのになんで適応じゃないんだ!」と思う方もいるかもしれませんが、突発的に発生したケガに対して保険が適応されるという原則がありますので、たとえ痛くても辛くても原因がなかったりケガでなければ保険を使うことができません。
インプラントの例
歯科で言えばインプラントはわかりやすい例です。
インプラントは歯のより良い仕上がりを目標にする治療です。一部、事故などでアゴの骨が欠損した場合などには保険が適用されますが、「きれいに見せたい」ための治療は自由診療として行われます。
これについては一般の方でもイメージができると思います。
整骨院の自費治療が高いのはなぜ?
しかし整骨院の場合は特別道具を使ったり手術のような派手なことをしません。
先生が手でやることにそんなに違いがないだろうと考えてしまうと「なぜ保険が効かないのだろう」と思うかもしれません。
通常、同じ手で行う施術でも、ケガの回復のための施術と原因のわからない痛みを解決するための施術ではアプローチの仕方が違います。
ケガと原因不明の痛みでは目的もやり方も違うので、保険の適用の不可も同じものとは言えません。
整骨院の自費治療は病院で言えば自由診療にあたるもので、料金設定は各々の整骨院によって違います。
そのため価格の高低はあるものの、先生が販売したい価格で自由に設定しています。
整体の料金が先生や整体院によって違うように、整骨院でも施術や先生の方針によって料金はさまざまです。
まとめ
保険による治療は数百円のことがほとんどなので、自費治療で数千円になると高く感じてしまいます。
保険適応外のニーズに対応するにはケガ以外の知識や技術を習得しなければなりませんので、それらに対する研修や勉強にお金と時間がかかっていることがほとんどです。
新たな技術習得はお金がかかることが多いので高額になりがちな面もあると思います。
このように整骨院では原因や目的により保険が効かない場合は自費施術で対応することがありますので、保険による施術を希望する場合は、ご自分の症状が保険適応かどうか整骨院の先生に一度相談してみるといいかもしれません。
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